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最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)883号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人三森淳の上告理由第一点について。

民法一〇一三条の規定が適用される場合においても、取引の安全をはかる見地から設けられた民法四七八条の規定が排除されるものでないとした原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ)の解釈は、当審も正当としてこれを是認することができる。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は採用しがたい。

同第二点について。

原判決がその挙示の証拠により確定した事実によれば、訴外坂田太郎の本件預金の払戻の請求に応じて、被上告人が同人に対してした払戻は、いわゆる債権の準占有者に対する弁済であつて有効であるとした原審の結論は、当審も、正当としてこれを是認することができる。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

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